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 国連を中心とする国際機構は、人権の国際的保護について、積極的に取り組んでいる。

 それは、国連を創設した目的のひとつは、「人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権および基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成する」(国連憲章第1条3項)ことであるからである。

 国連憲章は、国際平和と人権がお互いに支えあう関係であることを明確にし、前文冒頭で戦争の言語に絶する惨害に触れた直後に、「基本的人権と人間の尊厳」について述べている。

 第1次大戦後も国際連盟やILO(国際労働機関)などによって、特定分野については国際機構(すなわち国際社会と言ってもよい)が人権の国際的保護を行なうようになったが、国際社会の基本的問題として重視されるようになったのは第2次大戦後に国連が創設されてからである。

  国際機構の機能と人権の国際的保護は密接な関わりを有する。単に権利や基準を設定するのみではなく、それを「国際的」に保護するためには、「制度(組織」」的枠組みが不可欠だからである。

  1997年、アナン国連事務総長は、国連改革案「   」において、人権を、平和・安全保障、経済社会問題、開発協力、人道問題とともに、国連の中核的任務としたが、とくに人権については、すべての分野に関係するcutting across(分野横断的)なものと位置付けた。